矯正費用・料金表 price

当院の矯正費用について

※下記に掲載されている料金は、症例や使用する装置の種類により若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。CTの導入に伴い、より精密な検査が出来るようになりました。検査が必要な方の検査診断料は¥60,000になります。全ての治療を通じて検査診断代金はこれ以降かかりませんのでご安心下さい。(ただしCT撮影は別途かかりますのでご了承下さい)
矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

舌側矯正(歯の裏側からの矯正)

※費用は全て税込みです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000
~66,000

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

装置・技術料

上あごに舌側矯正装置を適応する場合(※1) ¥1,045,000
~1,100,000
上下に舌側矯正装置を適応する場合(※2)
抜歯ケースは基本的に¥1,210,000になります
¥1,100,000
~1,210,000

調整料(来院1回につき)

上あごに舌側矯正装置を適応する場合(※1) 1回¥5,500
上下に舌側矯正装置を適応する場合(※2) 1回¥6,600

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

保定料

治療終了後の後戻り防止 ¥55,000

大人の矯正

※費用は全て税込みです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000
~66,000

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

装置・技術料 ※当院はセラミックの装置をデフォルトとしております。

白いマルチブラケット装置(白いワイヤー使用も含む)白いワイヤー使用、難症例は¥770,000
~825,000になります
¥715,000
~825,000
調整料(来院1回につき) 1回¥4,400

保定料

治療終了後の後戻り防止 ¥55,000

一般的な治療期間と治療回数

・治療期間: 2〜3年 
・通院回数: 24回〜36回
※ あくまでも目安であり、ケースによって前後します。

小児矯正
(永久歯が生え揃うまで)

※費用は全て税込みです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000
~66,000

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

装置・技術料 ¥330,000
~440,000

開咬や骨格性の受け口などの骨格性の症状や長期期間を要す症例は¥440,000になります

調整料(来院1回につき) 1回¥4,400

一般的な治療期間と治療回数

・治療期間: 4年 
・通院回数: 40回
※ あくまでも目安であり、ケースによって前後します。

マウスピース型矯正装置
(インビザライン・クリアコレクト・シュアスマイル)

※費用は全て税込みです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000
~66,000

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

装置・技術料 ¥880,000
~1,100,000

(部分的なワイヤー装置も含む)
基本的な抜歯ケースは¥1,100,000となります

調整料(来院1回につき) 1回¥4,400

保定料

治療終了後の後戻り防止 ¥55,000

※マウスピース型矯正装置(インビザライン・クリアコレクト・シュアスマイル)は、完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。未承認医薬品を用いた治療について

アライナー型矯正装置
(アソアライナー)

※費用は全て税込みです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000
~66,000

治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません

装置・技術料 ¥330,000
~440,000

(基本的に前歯部のみの移動で可能な症例)

調整料(来院1回につき) 1回¥4,400

保定料

治療終了後の後戻り防止 ¥55,000

※分割払い(金利手数料無しの場合もご用意)、カードでのお支払いもありますので、ご相談の際にご説明いたします。 矯正治療後の保定装置については、別途33,000円~55,000円必要です。

保険の適応について

育成更正医療指定機関と顎口腔機能診断施設とは?

口唇口蓋裂の患者様で、育成医療証をお持ちの方は、保険診療になるばかりではなく、自己負担の一部の給付を受けることができます。育成更正医療指定機関とは、これらの優遇措置を受けることができる診療所という意味です。また、顎口腔機能診断施設とは育成更正医療指定機関で、下顎運動測定器や筋電図などの機能的検査が可能な医院を言い、外科的矯正治療を行える矯正専門医院を指します。成人の著しい出っ歯や受け口、顎偏位などは、顎の骨を切る手術を併用して、矯正治療を行います。この外科矯正の場合は保険が適応されます。顎関節症に対して治療は保険が適用されます。詳しくは初診相談の際にお尋ねください。

矯正治療の医療費控除について

みなさん、矯正治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?一年間に多額の医療費を原則的には10万円以上支払った人は確定申告をすれば税金が戻ってきます。結構知られてないみたいなので、ここでご紹介します。みなさん是非参考にして申告してくださいね。詳しくは来院した際にお申し付けください。

医療費控除について Q&A

  • Q条件はなに?
    A(1) 本人又は家族(生計を共にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
    (2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
  • Q通院費も医療費控除の
    対象になるってホント?
    A治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれますよ。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしておいた方が良いですよ。
  • Q医療費控除の対象に
    なる金額は?
    A医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
    実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
    (1) 保険金などで補てんされる金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
    (2) 10万円
    (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
  • Q治療費をローンで払った
    場合はどうするの?
    A矯正治療の治療費を歯科ローンで払った場合も対象になります。歯科ローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。(注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意くださいね。
  • Q控除を受けるための
    手続は?
    A控除を受けるための手続は?医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
  • Q医療費控除を受ける
    場合の注意事項って?
    A(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、 各年分の医療費控除の対象となります。(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしておいた方が良いですよ。

もっと詳しく知りたい患者さんは国税庁のホームページをご覧になることお勧めします。
●国税庁ホームページ 
http://www.nta.go.jp/
●国税庁の税金相談室タックスアンサー 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm