
|
|
 |
| |
口唇口蓋裂の患者様で、育成医療証をお持ちの方は、保険診療になるばかりではなく、自己負担の一部の給付を受けることができます。
育成更正医療指定期間とは、これらの優遇措置を受けることができる診療所という意味です。兵庫県知事の認可が必要です。
また、顎口腔機能診断施設とは育成更正医療指定期間で、下顎運動測定器や筋電図などの機能的検査が可能な医院を言います。外科的矯正治療を行える矯正専門医院を指します。
成人の著しい出っ歯や受け口、顎編位などは、顎の骨を切る手術を併用して、矯正治療を行います。この外科矯正の場合は保険が適応されます。
顎関節症に対して治療は保険が適用されます。詳しくは初診相談の際にお尋ねください。 |
|
|